執行文付与の申立てを行う場合の注意点は、下記のとおりとなります。
「執行文付与の申立方法」
執行文付与の申立てを行う場合には、書面又は郵送で申立てを行う必要があります。
「執行文付与の申立てを行える時期」
執行文付与の申立てを行うには、原則、執行証書作成時から1週間を経過する必要があります。ただし、執行証書作成時に債務者に交付送達が行われ、債務が確定期限であるときは、執行証書作成後、直ちに執行文の付与を申し立てることができます。
「執行文付与の申立てを行える者」
執行文付与の申立てを行える者は、執行証書上に記載された債権者及びその承継人となります。なお、代理人による申立ても可能です。
「執行文付与の申立ての実務上の要件」
執行文付与の申立てが認められるには、実務上、次の要件を満たす必要があります。
(1)公正証書に強制執行認諾文言が付されていること。
(2)債権に金額の一定性が認められること。
(3)執行力が現存すること。
(4)請求が債権者の証明すべき事実の到来にかかっている場合において、その事実が到来したことを証する文書が提出されていること。
(5)債権者又は債務者の承継があった場合において、これらの者が執行当事者適格を有し、及び承継原因を証する資料が提出されていること。
(6)執行文を再度又は数通の付与を行う場合において、その必要性があること。
(7)執行証書作成後1週間を経過していること。