強制執行認諾文言付きの金銭消費貸借契約、債務承認弁済契約等の各種契約公正証書(=執行証書)では、弁済期を定めることになりますが、そのバリエーションとしては、次のものがあります。
(1)確定期限の場合(ex.令和〇年〇月〇日限り)
⇒期限が到来すれば、強制執行を行うことができます。
(2)不確定期限又は条件成就の場合(ex.丙が死亡した時、乙が婚約破棄をした時)
⇒丙が死亡したこと又は乙による婚約破棄があったことを証する文書を債権者が公証人に提出し、事実到来執行文の付与を受けた上で強制執行を行うことができます。
(3)弁済期の定めがない場合
⇒弁済期が到来したことを証する文書を債権者が公証人に提出し、事実到来執行文の付与を受けた上で強制執行を行うことができます。
(4)協議により弁済期を定めた場合
⇒債権者及び債務者間で弁済期を取り決めた印鑑登録証明書付きの書面を債権者が公証人に提出し、事実到来執行文の付与を受けた上で強制執行を行うことができます。
(5)債権者の催告から一定期間経過後を弁済期とした場合(ex.催告が債務者へ到達した日から〇日以内)
⇒債権者が債務者に催告したことを証する文書を債権者が公証人に提出し、事実到来執行文の付与を受けた上で、催告が債務者へ到達した日から一定期間を経過した後に強制執行を行うことができます。