弁済期の定めと付与を受けるべき執行文の種類の関係について、金銭消費貸借契約に即して判断すると次のようになります。
(1)確定期限(ex.令和〇年〇月〇日限り)
⇒債権者は、単純執行文の付与を受けることになります。
(2)不確定期限(ex.丙が死亡した時)
⇒債権者は、事実が到来したことを証明する書面(ex.「丙が死亡したこと」を証明する書面)を提出して、事実到来執行文の付与を受けることになります。
(3)弁済期の定めなし
⇒債権者は、債務者に対し、相当な期間を定めて返還の催告をし、相当な期間が経過すれば弁済期が到来するものとして、「催告したこと」を証明する書面を提出して、事実到来執行文の付与を受けることになります。