金銭消費貸借契約公正証書、離婚給付契約公正証書等の各種契約公正証書(強制執行認諾文言付のものに限る。)により強制執行をする場合は、予め「送達」及び「執行文の付与」の手続が必要になります。
(1)送達
送達には、「郵便による送達」及び「公証人による交付送達」の2種類があります。
A.「郵便による送達」
債務者本人が出頭せず、代理人により公正証書を作成した場合等において、郵便により送達を行う方法です。
B.「公証人による交付送達」
これは、公正証書作成のために債務者本人が公証役場に出頭したときに限り、公証人がその場で債務者に直接に謄本を手渡しすることで、送達手続を終えたものとみなすとする方法です。
(2)執行文の付与
送達を受けた上で、公正証書の正本を所持する債権者が、原本を保存している公証役場に出向き、執行文の付与を受ける必要があります。
具体的な流れとしては、公証人が執行文を付与しても差し支えないと判断したときは、公正証書の正本の末尾に、「甲が乙に対しこの証書により強制執行できる。」旨の文言が付されて返却されます。
(3)強制執行の申立て
強制執行そのものは、公証役場では行えず、債権者が、執行文の付いた公正証書正本、送達証明書等の必要書類を揃えた上で地方裁判所へ赴く必要があります。