社会活動の中において、誰かに金銭を貸し出したり、誰かと協議離婚したりすれば、借用書や離婚協議書等の各種法的書面(法律文書)が作成されます。
法律文書が作成される主たる目的としては、何と言っても、権利関係を明確化して紛争時における重要な証拠を確保する点にあるといえます。
そのため、法律文書は、重要な書面といえます。
しかし、現実問題として、
(1)法律文書を作成した者が本当に文書を作成したのか(誰かが替え玉となって書いたものではないか?)、
(2)文書に記載されている日付が本当の書面作成日なのか(後になって日付を遡らせたものではないのか?)、
(3)文書に書かれている内容が本人の真意に沿うものであるのか(誰かに強制されて無理矢理書かされたものではないか?)
等の問題が起こりえます。
この点に関し、法律文書を公正証書として作成すると、下記のような理由から、上記の懸念が大幅に軽減されます。
(1)の点
公正証書は、「公証人」という公の立場にある者(=公務員)により、当事者の本人確認を十分に行う等厳格な手続を踏んで公正証書を作成され、その作成された公正証書は、「公文書」として扱われ、民事訴訟法の規定に基づき真正に成立したものと推定されるためです。
(2)の点
公正証書は、民法施行法の規定に基づき確定日付があるものとされているためです。
(3)の点
公正証書が法令上の要件を満たして作成されたものであるときは、反証がない限り、そこに記載された内容について、実質的証拠力があるためです。
そのため、重要な契約、大切な契約等では、公正証書を作成しておくことが望ましいといえます。