Q.
株式会社が取締役から金銭を借り入れるため、取締役と株式会社との間で金銭消費貸借契約公正証書を作成する場合、何か注意すべき点はありますか?
A.
株式会社が取締役から金銭を借り入れるため、取締役と株式会社との間で金銭消費貸借契約公正証書を作成する場合に、会社法上の利益相反取引の規制との関係で下記のように取り扱われる点に注意が必要といえます。
(1)無利息又は無担保で取締役が株式会社に金銭を貸し付ける場合
⇒株式会社を害するおそれがないため、利益相反取引の規制にはかからず、株主総会又は取締役会の承認は、不要となります。
(2)利息付又は担保付で取締役が株式会社に金銭を貸し付ける場合
⇒株式会社を害するおそれがあるため、利益相反取引の規制が及び、株主総会又は取締役会の承認が必要となります。