Q.
強制執行認諾文言付金銭消費貸借契約公正証書等の執行証書において、債権者が債務者から委任を受けて債務者の代理人を選任し、債権者とその代理人との間で執行証書を作成することは民法108条が定める双方代理の禁止の法意から可能でしょうか?
A.
債権者が債務者から委任を受けて債務者の代理人を選任し、債権者とその代理人との間で執行証書をする場合、事前に確定した契約条項をもとに執行証書が作成されるだけであり、債務者本人に不利益を与えるものではないため、民法108条が定める双方代理の禁止の法意に反せず、有効とされます。
ただし、貸金業法20条1項及び同法同条2項により、貸金業者は、貸付契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、その代理人の選任に関し、推薦その他これに類する関与をしてはならず、委任状を取得してはならないとされます。