Q.
公正証書作成時における嘱託人の身分確認資料について教えて下さい。
A.
公正証書作成を嘱託する場合、その重要性から、それ自体で本人であるとの同一性を判断できるほど確実性の高い身分確認資料が必要になります。
そのため、公正証書作成時における嘱託人の身分確認資料として、一般的に下記の資料が必要になります。
嘱託人(債権者・債務者)本人が出頭する場合
<個人(下記のa又はb)>
a.
運転免許証、写真付個人番号カード等公的機関発行の写真付証明書と認印
b.
発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印
<法人代表者(下記のa~c全部)>
a.
発行から3か月以内の印鑑証明書
b.
発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(又は現在事項全部証明書)
c.
代表印
ただし、嘱託人(法人を除く。)が反復継続して嘱託している等公証人が嘱託人(法人を除く。)と面識があり、人違いのおそれがないときは、身分確認資料の提示は、不要とされます。
この点、法人については、公証人が代表者と面識があっても、公正証書作成時点において「その法人が存在していること」及び「その者がその法人の代表者であること」を証明できないため、その都度、身分確認資料を提示しなければなりません。