Q.
債務承認弁済契約公正証書において、弁済対象となる債務の内容を特定しますが、それはどの程度行えばいいのですか?
A.
債務承認弁済契約公正証書において、弁済対象となる債務の内容を特定する場合には次のように特定します。
(1)債務の発生時期(ex.平成○○年○月○日)
(2)債務の発生原因(ex.金銭消費貸借、売買、不法行為等)
(3)債務の金額(ex.金○○円)
なお、実務では、上記の(1)から(3)までの事項が明らかとなる資料(ex.当初の金銭消費貸借契約書、売買契約書、不法行為における加害者作成の念書等)の提出を求め、その資料が提出されないと債務承認弁済契約公正証書の作成を拒絶する公証人、その資料があれば提出を求め、仮に提出できなくても債務承認弁済契約公正証書の作成に応じる公証人又はそもそもそのような資料の提出を求めない公証人がいます。