Q.
強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)において、預貯金を財産分与の対象とする場合、どのような方法により行うことが可能ですか?
A.
預貯金を財産分与する場合には、次の方法があります。
(1)金融機関の承諾を得た上で預貯金の口座名義を相手方に変更する方法(認めていない金融機関もある点に注意)
(2)預貯金口座から所定の金員を出金し、その出金した金員を財産分与として相手方へ交付する方法
この点については、(1)の方法だと金融機関において財産分与をする側の本人確認が必要となり、手間がかかるところ、(2)の方法だとそのようなことがない点及び(2)の方法だと強制執行することができる点で(2)の方法が用いられることが多いといえます。