Q.
強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)において、子名義の預貯金を財産分与することは可能ですか?
A.
子名義の預貯金の財産分与の可否については、次のようになります。
(1)子名義の預貯金が子自身のお小遣い、アルバイト等により貯蓄されたものである場合
⇒財産分与の対象にはなりません(この場合、子の財産となります。)。
(2)子名義の預貯金が子の進学等を考慮して夫婦が貯蓄したものである場合
⇒財産分与の対象になります。
Q.
強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)において、子名義の預貯金を財産分与することは可能ですか?
A.
子名義の預貯金の財産分与の可否については、次のようになります。
(1)子名義の預貯金が子自身のお小遣い、アルバイト等により貯蓄されたものである場合
⇒財産分与の対象にはなりません(この場合、子の財産となります。)。
(2)子名義の預貯金が子の進学等を考慮して夫婦が貯蓄したものである場合
⇒財産分与の対象になります。