Q.
強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)において、養育費等の各給付条項を定める場合、給付を受ける側として気を付けるべき点は、どのような点でしょうか?
A.
執行実務では、養育費等の各給付条項は、協議離婚の成立が停止条件となっているものと捉え、強制執行を行うためには、履行日が到来しているだけでは足りず、これに加えて離婚届出がなされていることが必要という考え方があります。
このような場合、単純執行文ではなく、事実到来執行文が必要となり、給付を受ける側は、離婚の事実が記載されている戸籍謄本を公証人に提出し、その謄本等を相手方へ送達する必要があり、手間が生じてしまいます。
そこで、養育費等の各給付条項において、「離婚届出の前後を問わず」等と定め、履行日が到来すれば、強制執行できるようにすることが考えられ、この場合、単純執行文で強制執行することが可能となります。