(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q. 準消費貸借契約が成立した場合、消滅時効は、既存債務を基準にしますか?
A. 消滅時効は、当事者の意思により左右できるものではないため、新債務を基準に考えるべきとされています。
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