Q.
公正証書作成において、同窓会、ボランティア団体、管理組合等の権利能力なき社団が債務者となる場合の留意点を教えて下さい。
A.
公正証書作成において、同窓会、ボランティア団体、管理組合等の権利能力なき社団が債務者となる場合の留意点は、下記のとおりです。
(1)公正証書における債務者の表示が権利能力なき社団の代表者個人となること。
⇒権利能力なき社団には、権利能力がないため、権利能力なき社団を公正証書上の債務者として定めることはできないため、代わりに権利能力なき社団の代表者を債務者として定めます。
具体的な定め方としては、「権利能力なき社団〇〇代表者理事長△△」といった形になります。
(2)公正証書上に執行制限契約として執行対象財産が権利能力なき社団の構成員の総有に係る財産に限定される旨を規定する必要があること。
⇒権利能力なき社団の代表者を公正証書上の債務者として定めると公正証書が執行証書である場合、代表者の個人財産に対して強制執行がなされることになります。
そこで、公正証書上の債務は、代表者個人の債務ではなく、権利能力なき社団に属する債務であり、強制執行の対象財産が権利能力なき社団の構成員の総有に係る財産に限定されることを公正証書上に記載します。
(3)公正証書作成時に団体規約等が必要になること
⇒権利能力なき社団が公正証書上の当事者となるときは、権利能力なき社団であることを明らかにする団体規則等が必要になります。