Q.
公正証書作成時に第三者の許可又は同意を要する場合があると聞きましたが、具体的にはどのような場合ですか?
A.
公正証書作成時に第三者の許可又は同意を要する場合の主な具体例としては、次のとおりです。
(1)取締役と株式会社間又は業務執行社員と持分会社間の利益相反取引
⇒株主総会の普通決議、その業務執行社員以外の社員の過半数の同意等が必要になります。
(2)取締役の株式会社又は業務執行社員の合同会社に対する競業避止義務違反となる取引
⇒株主総会の普通決議、その業務執行社員以外の社員の全員の同意等が必要になります。
(3)株式会社の事業の全部又は重要な一部の譲渡等を行う取引
⇒株主総会の特別決議が必要になります。
(4)未成年者による取引
⇒未成年者で既婚者の場合、未成年者が単に権利を得、又は義務を免れる取引である場合等では、法定代理人の同意は不要となりますが、未成年者が既婚である事実を戸籍謄本を用いて証明する必要があります。
(5)被保佐人による取引
⇒保佐人の同意を得なければならない取引については、保佐人の同意又は(保佐人人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしない場合)家庭裁判所の許可が必要になります。
(6)被補助人による取引
⇒家庭裁判所の審判により補助人の同意を得なければならない取引については、補助人の同意又は(補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしない場合)家庭裁判所の許可が必要になります。