Q.
公証人手数料令で当事者全員が連帯して公証人手数料を支払うこととされているところ、当事者の一人が他の当事者が負担すべき部分の公証人手数料を立替払いした場合において、立替払いをした当事者が他の当事者に対してその負担分を請求するため、その立替払い分の公証人手数料の支払いについてあらかじめ公正証書上に強制執行認諾文言を付けることができますか?
A.
公正証書上において給付文言を用いることを前提に立替払いした公証人手数料の金額及び他の当事者が公証人手数料を立替払いした当事者へ支払う公証人手数料の支払期日並びに強制執行認諾文言が具体的に記載されていれば、公証人手数料の部分について有効に強制執行認諾文言を付けることができます。