Q.
代理人が本人に代わって公正証書を作成する場合、その代理権の確認方法はどのような形になりますか?
A.
代理人が本人に代わって公正証書を作成する場合の代理権の確認方法としては、次のような形になります。
(1)代理人が法定代理人の場合
⇒親権者については戸籍謄本、後見人については選任の審判書をもって代理権が確認されます。
(2)代理人が任意代理人の場合
⇒本人の署名又は記名がなされ、その実印が押され、公正証書の契約事項が具体的に記載された委任状+本人の印鑑証明書(3か月以内)をもって代理権が確認されます。