Q.
各種契約公正証書に規定される強制執行認諾文言については、どのように記載するのですか?
A.
各種契約公正証書に規定する強制執行認諾文言については、次のいずれかで規定することが多いといえます。
(1)対象となる条項を適示した強制執行認諾文言
ex.「乙は、第〇条、第〇条又は第〇条に定める金銭債務の支払を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」
(2)対象となる条項を適示しない強制執行認諾文言
ex.「乙は、本公正証書に定める金銭債務の支払を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」
なお、上記の(1)及び(2)の「直ちに」というのは、時間的な意味合いで即時にということではなく、裁判手続を経ることなく執行証書それ自体で債務者が強制執行を受けても異論がないことを表すための文言といえます。