Q.
執行文の紛失等に伴い公証人から執行文を再度付与してもらうことは可能ですか?
A.
民事執行法では、「執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。」とされているため、次のような場合に該当するときは、公証人から執行文を再度付与してもらうことが可能です。
ex.債務者の不動産、動産等に対して重ねて強制執行をする必要がある場合、主たる債務者に加えて連帯保証人へ強制執行する場合、既に付与された執行文を紛失した場合