Q.
債務承認弁済契約公正証書等各種契約公正証書を公証人に作成してもらう場合の手数料は、どのように算定されるのですか?
A.
契約公正証書を公証人に作成してもらう場合の手数料は、「公証人手数料令」という政令(内閣で決めた命令)に従って算定されます。そのため、同じ内容の契約公正証書であれば、その手数料は、全国の公証役場で作成しても基本的に同額となります。また、その手数料の額について、公証人が勝手に増減してはならないことになっています。
契約公正証書の公証人手数料の主な内訳は、次のようになります(交付送達等を行うのであれば、別途公証人手数料が生じます。)。
(1)目的の価額
その行為により得る利益又は負担する額のことをいい、売買契約、請負契約等の双務契約では、双方が負担する目的の価額の合計額が、贈与契約、債務承認弁済契約等の片務契約では、一方が負担する目的の価額の合計額が目的の価額になります。
公証人手数料令に規定されている目的の価額は、次のとおりとなります。
(目的の価額)(手数料)
100万円以下⇒5,000円
100万円を超え200万円以下⇒7,000円
200万円を超え500万円以下⇒11,000円
500万円を超え1,000万円以下 ⇒ 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下⇒23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下⇒29,000円
5,000万円を超え1億円以下⇒43,000円
1億円を超え3億円以下 ⇒43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下⇒95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 ⇒249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
(注意1)数個の法律行為が1通の契約公正証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその契約公正証書の手数料になります。
ただし、例えば、金銭消費貸借契約とその保証契約が同一の契約公正証書に記載される場合等、法律行為に主従の関係があるときは、一定の例外を除き、従たる法律行為(ex.上記の保証契約)は、計算の対象には含まれません。
(注意2)
任意後見契約のように、目的の価額を算定することができないときは、一定の例外を除き、500万円とされます。
(2)超過紙数
契約公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の契約公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
(3)正本又は謄本
公証人が契約公正証書の原本を保管するため、当事者には、その正本又は謄本が交付され、その公証人手数料は、枚数1枚につき250円です。