Q.
代理人による作成嘱託が認められない公正証書があると聞きましたが本当ですか?
A.
公正証書を作成する場合、当事者本人が公証役場へ出頭しなくても代理人により公正証書を作成することが可能ですが、次のものについては、代理人による公正証書作成が認められていません。
(1)法令に根拠があるもの
民法上、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要とされているため、遺言公正証書を作成する場合には、代理人による作成が認められません。
(2)法令に根拠はないものの、性質上代理に親しまないため、運用上代理が認められていないもの又はその可能性が高いもの
1.任意後見契約公正証書
2.尊厳死宣言公正証書
3.離婚給付契約公正証書
4.死因贈与契約公正証書
5.その他重要な身分行為に関する公正証書
各公証人の判断によりますが、離婚給付契約公正証書、死因贈与契約公正証書等においては、養育費の支払いを受ける債権者、死因贈与を受ける受贈者等不利益を被らない側を代理する場合には、代理人よる公正証書の作成が認められることがあります。