Q.
一方の内縁配偶者が他方の内縁配偶者の意思に反し、内縁関係(事実婚)を一方的に解消するには、正当な理由が必要であり、正当な理由がないにもかかわらず、一方的に共同生活から離脱した場合には、損害賠償責任を負うとされていますが、正当な理由の判断基準はありますか?
A.
この点における正当な理由の判断基準としては、法律上の離婚原因(ex.悪意の遺棄、不貞行為等)に準じた行為又は事情があるか否かが一応の判断基準になります。
Q.
一方の内縁配偶者が他方の内縁配偶者の意思に反し、内縁関係(事実婚)を一方的に解消するには、正当な理由が必要であり、正当な理由がないにもかかわらず、一方的に共同生活から離脱した場合には、損害賠償責任を負うとされていますが、正当な理由の判断基準はありますか?
A.
この点における正当な理由の判断基準としては、法律上の離婚原因(ex.悪意の遺棄、不貞行為等)に準じた行為又は事情があるか否かが一応の判断基準になります。