(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q. 婚約解消に伴って発生する損害賠償の範囲はどこまでですか?
A. 婚約解消に伴って発生する損害賠償の範囲は、婚約披露の費用、結婚準備のため退職したことによる損害、慰謝料等が挙げられます。
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