Q.
債務承認弁済契約公正証書における遅延損害金の上限利率が既存債務の内容により変わると聞きましたが本当でしょうか?
A.
債務承認弁済契約公正証書における遅延損害金の上限利率は、次のような形で既存債務の内容により変わります。
(1)既存債務が金銭消費貸借契約から生じた場合
利息制限法の適用を受けるため、遅延損害金の上限利率は、元金が10万円未満であれば、年29.2%まで、元金が10万円以上100万円未満であれば、年26.28%まで、元金が100万円以上であれば、年21.9%までとされます。
(2)既存債務が消費者契約から生じた場合
消費者契約法の適用を受けるため、遅延損害金の上限利率は、年14.6%となります。