Q.
強制執行認諾文言が付いた金銭消費貸借契約公正証書を作成する場合、金銭消費貸借契約が金銭の授受があったことにより成立する要物契約であるため、公正証書を作成する直前に金銭の交付がないと強制執行ができない公正証書となってしまうのですか?
A.
強制執行認諾文言が付いた金銭消費貸借契約公正証書を作成する場合、金銭を交付した直後、同日中に公証役場で公正証書作成する場合は、もちろんのこと、公証役場で公正証書を作成した直後、同日中に金銭を交付する場合のいずれであっても問題ありません。
さらには、金銭の交付が公正証書作成後5日経過した事案、さらには2か月を経過した事案のいずれでも古い判例ではありますが、有効と取扱われています。