Q.
どのような保証契約を締結すると保証意思宣明公正証書の作成が必要になるのですか?
A.
事業目的のために債権者から債務者に対して金銭の貸渡し等(=事業用融資)が行われ、個人が保証人として債権者と保証契約を締結する場合には、事前に保証意思宣明公正証書の作成が必要となります。
なお、事業目的の金銭の貸渡し等について、個人が保証するのであれば、債務者が金銭消費貸借契約を締結する場合又は債務承認弁済契約を締結する場合のいずれであっても保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。
Q.
どのような保証契約を締結すると保証意思宣明公正証書の作成が必要になるのですか?
A.
事業目的のために債権者から債務者に対して金銭の貸渡し等(=事業用融資)が行われ、個人が保証人として債権者と保証契約を締結する場合には、事前に保証意思宣明公正証書の作成が必要となります。
なお、事業目的の金銭の貸渡し等について、個人が保証するのであれば、債務者が金銭消費貸借契約を締結する場合又は債務承認弁済契約を締結する場合のいずれであっても保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。