Q.
離婚給付契約公正証書作成時に慰謝料の支払を分割にする場合、期限の利益喪失条項及び遅延損害金条項も併せて定めるべきと聞きましたが、それはどうしてですか?
A.
慰謝料は、養育費の場合と異なり、一部の不履行があったとしても将来分まで強制執行できるという特例が適用されないため、たとえ不履行が生じたとしても、既に期限が到来した分だけしか強制執行できません。そのため、強制執行認諾文言に加えて期限の利益喪失条項及び遅延損害金条項も併せて定めるべきといえます。
Q.
離婚給付契約公正証書作成時に慰謝料の支払を分割にする場合、期限の利益喪失条項及び遅延損害金条項も併せて定めるべきと聞きましたが、それはどうしてですか?
A.
慰謝料は、養育費の場合と異なり、一部の不履行があったとしても将来分まで強制執行できるという特例が適用されないため、たとえ不履行が生じたとしても、既に期限が到来した分だけしか強制執行できません。そのため、強制執行認諾文言に加えて期限の利益喪失条項及び遅延損害金条項も併せて定めるべきといえます。