Q.
養育費の支払いが開始する時期(始期)と終了する時期(終期)は通常どのように定めますか?
A.
養育費の支払いが開始する時期(始期)は、通常、公正証書作成の月又は翌月とし、終了する時期(終期)は18歳とする場合、20歳とする場合、22歳になった年の最初の3月(又は22歳になった年の翌年の3月)とする場合が多いといえます。
Q.
養育費の支払いが開始する時期(始期)と終了する時期(終期)は通常どのように定めますか?
A.
養育費の支払いが開始する時期(始期)は、通常、公正証書作成の月又は翌月とし、終了する時期(終期)は18歳とする場合、20歳とする場合、22歳になった年の最初の3月(又は22歳になった年の翌年の3月)とする場合が多いといえます。