Q.
公証人法に規定された要件を欠いた公正証書の効力は、どのようになりますか?
A.
公証人法等の法令に規定された要件を欠いた公正証書の効力は、事柄の性質を勘案し、解釈上、次のように取り扱われています。これは、公証人法等のうち、どの規定に違反した場合に、公正証書が有効又は無効になるのかについて、公証人法等の法令に明文規定がないことによります。
(1)要件の不備が軽微な場合⇒有効な公正証書
⇒証書中に接続すべき字行に空白部分がある場合には、墨線をもって接続しなければところ、これを怠っていた場合等がこれに該当します。
(2)要件の不備が重大な場合⇒無効な公正証書
⇒証書中の公証人及び嘱託人による署名捺印が欠落している場合、日本語以外の言語で公正証書が作成された場合等がこれに該当します。