Q.
公正証書記載の条項に誤記があった場合、どのように対応すべきですか?
A.
公正証書記載の条項に誤記があった場合、一般的には、次のように対応することになります。
(1)軽微な誤記であった場合
何らの手続をすることなく、そのままにしておきます。
(2)誤記が軽微であるが、放置できない場合
公証人に誤記証明書を発行してもらって対応します。
(3)誤記が証書の効力に影響を与える場合
更正の公正証書を別途作成することになります。
Q.
公正証書記載の条項に誤記があった場合、どのように対応すべきですか?
A.
公正証書記載の条項に誤記があった場合、一般的には、次のように対応することになります。
(1)軽微な誤記であった場合
何らの手続をすることなく、そのままにしておきます。
(2)誤記が軽微であるが、放置できない場合
公証人に誤記証明書を発行してもらって対応します。
(3)誤記が証書の効力に影響を与える場合
更正の公正証書を別途作成することになります。