Q.
本人は、代理人により公正証書を作成できるとされていますが、本人と利益が相反する者については、その者を本人の代理人として選任できないと聞きましたが本当でしょうか?
A.
本人と利益が相反する者を本人の代理人として選任した上で公正証書を作成することはできないとされています。
主な具体例としては、次のとおりです。
(1)自己契約又は双方代理に該当する場合
⇒ex.金銭消費貸借契約において貸主が借主の代理人となる場合
(2)特別代理人の選任が必要な場合
⇒ex.夫の死亡に伴う遺産分割協議においてその死亡した夫の妻が子の代理人となる場合