Q.
公証人手数料にはどのようなものがありますか?
A.
公証人手数料には、次のものがあります。
(1)「法律行為に関する証書作成の手数料」
⇒売買契約、金銭消費貸借契約、離婚給付契約等の法律行為を対象とした公正証書を作成する場合に適用されます。
(2)「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」
⇒事実実験公正証書等公証人が見聞した事実に関する公正証書を作成する場合に適用されます。
(3)「認証に関する手数料」
⇒公証人が私署証書等の認証を行う場合に適用されます。
(4)「その他の手数料」
⇒公証人が執行文の付与、正本の交付等を行う場合に適用されます。