Q.
代理人により公正証書を作成した場合、後日、公証人から本人へその旨の通知がなされると聞きましたが本当ですか?
A.
代理人により公正証書を作成した場合には、公証人は、書面によりその作成日から3日以内に次に掲げる事項を本人に通知しなければならないとされています。
(1)証書の件名、番号及び証書作成の年月日
(2)公証人の氏名及び役場
(3)代理人及び相手方の住所及び氏名
(4)債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載の有無
ただし、代理人が本人の雇人又は同居者である場合には、上記の通知は、行われません。なお、この通知費用については、先例により、無償とされます。