Q.
公正証書作成時に代理人が本人と称して署名を行い、又は代理人からさらに公正証書の作成嘱託を依頼された代理人が代理人本人と称して署名を行うことは可能ですか?
A.
公正証書作成時に代理人が本人と称して署名を行い、又は代理人からさらに公正証書の作成嘱託を依頼された別の代理人が代理人本人と称して署名を行った場合、公証人法に定める手続を潜脱するものであるため、その公正証書は無効とされ、このような取扱いは認められません。
Q.
公正証書作成時に代理人が本人と称して署名を行い、又は代理人からさらに公正証書の作成嘱託を依頼された代理人が代理人本人と称して署名を行うことは可能ですか?
A.
公正証書作成時に代理人が本人と称して署名を行い、又は代理人からさらに公正証書の作成嘱託を依頼された別の代理人が代理人本人と称して署名を行った場合、公証人法に定める手続を潜脱するものであるため、その公正証書は無効とされ、このような取扱いは認められません。