Q.
事実到来執行文又は承継執行文の付与に必要な文書を公証人に提出できない場合、どのような対応を行う必要がありますか?
A.
事実到来執行文又は承継執行文の付与に必要な文書を公証人に提出できない場合、債権者は、債務者を被告として、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)に対し、執行文付与の訴えを提起する必要があります。
この場合において、事実の到来又は承継の事実が証明されたときは、債権者は、事実到来執行文又は承継執行文の付与を受けることができます。