Q.
事実到来執行文の付与を申し立てる場合、事実の到来についての証明文書を公証人に提出する必要がありますが、その証明文書は、どのようなものである必要がありますか?
A.
事実到来執行文の付与を申し立てる場合の証明文書については、原則、債権者及びその関係者以外の第三者が作成した客観性のある文書である必要があります。
もっとも、証明文書の範囲をあまりにも狭く解釈すると債権者にとって酷といえるため、債権者が作成した文書であっても、その内容が具体的であり、真実性が担保されるようなものであれば、認められる場合があるとされます。