Q.
強制執行認諾文言付金銭消費貸借契約公正証書等の執行証書において、連帯保証人が付けられている場合に、主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、連帯保証人にどのような影響がありますか?
A.
連帯保証人が付けられた執行証書においては、通常、「丙(=連帯保証人)は、乙(=主たる債務者)の委託により、甲(=債権者)に対し、本日、乙の甲に対する前各条の債務を連帯して保証する旨約し、乙と連帯してこれを支払う。」等の文言が規定されています。
これにより、連帯保証人は、主たる債務者が負っている「期限の利益喪失条項付の債務」を連帯保証することになり、主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、連帯保証人もその支払の責任を負うことになります。