Q.
強制執行認諾文言付金銭消費貸借契約公正証書等の執行証書において、「・・振り込んで支払う。」又は「・・送金して支払う。」といった文言が規定されますが、その違いはあるのでしょうか?
A.
「・・振り込んで支払う。」又は「・・送金して支払う。」といった文言の違いは、次のようになります。
(1)「・・振り込んで支払う。」の文言
⇒銀行振込による支払いを意味します。
(2)「・・送金して支払う。」の文言
⇒現金書留、小切手等による支払いを意味します。
そのため、支払方法について、明確に銀行振込のみを指定する場合には、「・・振り込んで支払う。」の文言を規定する必要があります。
なお、上記の(1)及び(2)を組み合わせたものとして「・・振込送金する方法により支払う。」という文言を用いることもありますが、これだと、送金払いも可能になるため、もし、支払方法について、明確に銀行振込のみを指定する場合には、やはり「・・振り込んで支払う。」の文言を規定する必要があります。