Q.
公証人は、実質的意義の国家公務員として位置づけられるとされていますが、そのことによりどのような公務員に関する法令が適用されますか?
A.
公証人が、実質的意義の国家公務員として位置づけられることから、次の公務員に関する法令が適用されます。
(1)刑法における文書偽造罪等
(2)文書の成立を規定した民事訴訟法228条2項
(3)証拠能力を規定した刑事訴訟法323条1号
Q.
公証人は、実質的意義の国家公務員として位置づけられるとされていますが、そのことによりどのような公務員に関する法令が適用されますか?
A.
公証人が、実質的意義の国家公務員として位置づけられることから、次の公務員に関する法令が適用されます。
(1)刑法における文書偽造罪等
(2)文書の成立を規定した民事訴訟法228条2項
(3)証拠能力を規定した刑事訴訟法323条1号