(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q. 内縁関係(事実婚)にある夫婦間においても婚姻費用分担義務は生じ得ますか?
A. 内縁関係(事実婚)にある夫婦間においてもそれぞれの負担能力に応じて婚姻費用を分担する義務があります。
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