Q.
例えば、ある女性が妻子ある男性と内縁関係(事実婚)にあるというような重婚的内縁の場合であっても、その不当破棄に対して何らかの保護はなされますか?
A.
重婚的内縁の場合であっても、一方の内縁配偶者の違法性の程度と比べて、他方の内縁配偶者の違法性の程度が明らかに大きいときは、その不当破棄に対して、損害賠償請求が認められる可能性があります。
例えば、ある女性が妻子ある男性と内縁関係(事実婚)にある場合に、男性が近々妻と離婚し、正式に結婚する予定であるとその女性を欺いていたようなときは、その重婚的内縁の不当破棄に対し、その女性から男性に対し、損害賠償請求が認められることがあります。