Q.
準消費貸借契約は、どのような目的で使われますか?
A.
【意義】
準消費貸借契約は、債務者が金銭その他の物を給付する義務を負っている場合において、債権者及び債務者がその物を消費貸借の目的とすることを合意したときは、消費貸借契約が成立したものとする契約をいいます。
例えば、買主が売買契約上の代金債務(=旧債務)を直ちに支払えないため、その代金債務を売主に対する借入金債務(=新債務)へ置き換え、通常の金銭消費貸借契約と同じように利息等の特約を付すことがあります。
準消費貸借契約が成立したときは、旧債務は、消滅します。
【消費貸借契約と準消費貸借契約との違い】
準消費貸借契約は、その成立要件が消費貸借契約と異なるだけであり、消費貸借としての効力について、消費貸借契約と準消費貸借契約との間に違いはありません。
そのため、準消費貸借契約で生じた新債務は、消費貸借契約としての性質を有し、新債務が金銭を目的とするものであれば、旧債務では関係のない利息制限法の規定が適用されます。
【有因性】
旧債務が無効であるときは、準消費貸借契約も無効とされます。また、準消費貸借契約が取り消されたときは、旧債務は、消滅しなかったものとして取り扱われます。
また、制限利息を超える利息を準消費貸借契約の目的とするときは、その超過部分について、効力を生じない形になります。
【旧債務の保証等の担保】
旧債務に付いていた保証等の担保は、原則、新債務にも引き継がれます。
【時効】
消滅時効については、新債務の性質で判断します。