Q.
強制執行認諾文言付金銭消費貸借契約公正証書等の執行証書において、変動金利の定めを規定する場合、どのような点に注意する必要がありますか?
A.
公正証書が執行証書として認められるためには、「金額の一定性」が必要なところ、変動金利の定めについては、これを満たさないと考えられており、形式上、固定金利を採用する必要があります。
そこで、実務では、執行証書上に債務者が固定金利により利息を支払うこととし、後で変動金利と固定金利の差額分を当事者間で精算する旨規定して実質上変動金利を実現することがあります。