Q.
利息付金銭消費貸借契約公正証書において、借主が貸主に利息を一括前払いしていた場合において、借主が期限の利益を喪失したときは、その前払いした利息は、どのように取り扱われますか?
A.
借主が貸主に利息を一括前払いしていた場合において、借主が期限の利益を喪失したときは、貸主と借主との間に別段の合意がなければ、貸主は、借主に対し、期限の利益を喪失した日の翌日からの未発生の利息を返還する必要があります。
Q.
利息付金銭消費貸借契約公正証書において、借主が貸主に利息を一括前払いしていた場合において、借主が期限の利益を喪失したときは、その前払いした利息は、どのように取り扱われますか?
A.
借主が貸主に利息を一括前払いしていた場合において、借主が期限の利益を喪失したときは、貸主と借主との間に別段の合意がなければ、貸主は、借主に対し、期限の利益を喪失した日の翌日からの未発生の利息を返還する必要があります。