Q.
金銭消費貸借契約公正証書では貸主が借主に対して金銭を交付した旨の文言が規定されますが、その場合の注意点を教えて下さい。
A.
金銭消費貸借契約公正証書では貸主が借主に対して金銭を交付した旨の文言が規定されますが、その場合、「甲(債権者)は、本日(令和〇年〇月〇日)、乙(債務者)に対し、金〇〇万円を貸し渡し、乙は、これを借り受けた。」等の形にする必要があり、もし、「貸し渡すものとする。」と規定すると証書作成時に要物性を満たさないと評価され、執行証書としては認められないことになります。