Q.
金銭消費貸借契約公正証書及び金銭消費貸借に係る債務承認弁済契約公正証書において弁済期を「直ちに」とすることは可能ですか?
A.
金銭消費貸借契約は、一定期間借主が金銭を利用することに意義があり、弁済期を「直ちに」とするとその意義が没却することになるため、このような定めを金銭消費貸借契約公正証書に規定することはできないとされます。
一方、金銭消費貸借契約の弁済期の経過後にその金銭消費貸借に係る債務承認弁済契約を締結するときは、すでに借主による金銭の利用が終了しているため、弁済期を「直ちに」とすることができ、このような定めを金銭消費貸借に係る債務承認弁済契約公正証書に規定することができるとされます。