Q.
金銭消費貸借契約公正証書及び債務承認弁済契約公正証書において弁済期を「直ちに」とすることは可能ですか?
A.
金銭消費貸借契約は、一定期間借主が金銭を利用することに意義があり、弁済期を「直ちに」とするとその意義が没却することになるため、このような定めを金銭消費貸借契約公正証書に規定することはできないとされます。
一方、債務承認弁済契約では、借主による金銭の利用が既に終了しているため、弁済期を「直ちに」とすることができ、このような定めを債務承認弁済契約公正証書に規定することができるとされます。