Q.
子が大学を卒業するまで養育費を支払う場合、その終期について、強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)上、どのような規定を定めた方がいいでしょうか?
A.
「大学卒業まで」といった定め方だと子が浪人、留年等をした場合の取扱いが不明確になるため、次のように明確な終期を規定します。
例1「子が22歳に達した日の属する月まで」
例2「子が22歳に達した後の最初の3月まで」
その上で「・・子が前項の期日以降に大学、大学院若しくは専門学校等の高等教育機関又はこれらに進学するための予備校での教育を受けているときは、これらの教育を終了するまでの間、前項と同一の金額を前項と同様の方法により支払う。」といった文言を追加で規定して対応します。