Q.
強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)において、子の進学、病気等の特別の費用の負担に係る条項を定めることがありますが、この条項の意義は、どのようなものでしょうか?
A.
子の進学、病気等の特別の費用の負担に係る条項を定めることにより、これらの特別の費用の負担者、負担割合等について、月々の養育費とは別に定めることが可能になります。
Q.
強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)において、子の進学、病気等の特別の費用の負担に係る条項を定めることがありますが、この条項の意義は、どのようなものでしょうか?
A.
子の進学、病気等の特別の費用の負担に係る条項を定めることにより、これらの特別の費用の負担者、負担割合等について、月々の養育費とは別に定めることが可能になります。