Q.
強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)作成後に事情が変わり養育費を変更した場合、どのような対応が必要になりますか?
A.
強制執行認諾文言付離婚給付契約公正証書(=執行証書)作成後に事情が変わり養育費を変更した場合、次のように対応することになります。
(1)養育費の額を増額することになった場合
⇒執行証書を債務名義とする場合には、その証書に規定された養育費の額までしか、強制執行できないため、増額した養育費の額を規定した公正証書を新たに作成することになります。
(2)養育費の額を減額することになった場合
⇒減額した養育費の額を規定した合意書又は公正証書を新たに作成することになります。