Q.
代理人により公正証書を作成する際に本人の印鑑登録証明書が不要となる場合がある聞きましたが本当でしょうか?
A.
公証人がすでに別件で公正証書を作成していたことにより3か月以内の本人の印鑑登録証明書を保管していた場合、本人の印鑑登録証明書をあらためて用意する必要はありません。
Q.
代理人により公正証書を作成する際に本人の印鑑登録証明書が不要となる場合がある聞きましたが本当でしょうか?
A.
公証人がすでに別件で公正証書を作成していたことにより3か月以内の本人の印鑑登録証明書を保管していた場合、本人の印鑑登録証明書をあらためて用意する必要はありません。